奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
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さて、昨年の12月に、相続に関するもので重要な判例がありました。
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、
いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、
遺産分割の対象となる。」というものです。
これは、「預貯金は当然、法定の相続割合で分けられる。」という過去の判例があり、
今までは協議がまとまらなければ、法定相続分で預貯金の分割請求ができていました。
今回は、相続人の中に多額の生前贈与を受けている場合などに対して、
そのまま相続分に応じて分割できるわけではなく、
遺産分割協議の対象になるという判決でした。
金融機関側も今回の判例をうけて、分割請求に関しては受け付けない等の対応をしていると、
同業の先輩からお聞きしました。
協議がまとまらない場合の対応が今後変わってきます。
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