奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今日、令和3年12月14日、
「所有者不明土地問題の解消を図る民法や不動産登記法などの改正法の施行日に関する政令を閣議決定した。」とのニュースが入ってきました。
今まで、相続による不動産の取得について、
所有者変更の登記が義務ではありませんでした。
そのため所有者不明土地がたくさん発生し問題化していましたが、
相続登記が義務化されることが閣議決定とのこと。。。
知ってから3年以内の登記を義務化する規定は、令和6年4月1日から施行される見込みのようです。
これに合わせて、民法等改正されるようなので、
引き続き情報を追っていきたいと思います。