奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

遺言には、自分で書いて自分で保管しておく「自筆証書遺言」と公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」があります。  

「自筆証書遺言」は、様式や法律にのっとって書けば、いつでも・どこでも・紙とペンがあれば書くことができたので、手軽さがありました。

ただし、紛失してしまったり、誰にも気づいてもらえなかったりすると、
せっかく書いたものが意味をなさなくなるデメリットがありました。

また裁判所の検認という手続きを踏まねば、
いくら相続人であっても、検認後でなければ開封することができません。  

法律が改正され、
令和2年7月10日より法務局で自筆の遺言書を保管してもらえるようになりました。

検認手続きも不要になります。

専門家の立場から自筆証書遺言は、デメリットが大きく、
よほどのことなければ私は勧めませんでした。

しかし法改正により法律要件が整った内容であれば、デメリットが解消されてグッと便利になります。