奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

2月以来、コロナ禍で社内対応・社外対応でバタバタしており、
各行政の支援制度や補助金制度のご案内をしたかったのに、
お客様対応で精いっぱいになってしまいました…。

緊急事態宣言が解除されましたが、
まだまだ経済が戻っているような実感がありませんが、
ウィズコロナといわれているように、
対策をしつつ、社会が動くように願うばかりです。

5月中旬以降から、
「終活」や「相続」のご相談が増えております。

これもコロナ禍の影響もあるのかなと思っております…。

終活のひとつに「遺言」があります。

遺言を大きくわけると、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の制度があります。

自筆証書遺言は、
いつでも思い立てば、便せんに自筆で書けばよい手軽さがメリットです。

しかし、誰にも見つけられなければかなえることができない可能性があることや、
(もしくは一番最初に見つけた人が内容を見て破棄してしまうと、
誰もわからなくなることも…)

遺族が勝手に開封することはできず、

家庭裁判所に検認という手続きを踏まないといけないことなど、デメリットもありました。

このたび「自筆証書遺言保管制度」が7月10日よりスタートします。

上記のようなデメリットをカバーすることができ、
・見つけれない、紛失などを防ぐことができるよう、法務局で保管
・家庭裁判所の検認も不要になります。

<保管に必要なもの>
・自筆遺言書(A4片面)
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)

<手数料>
・1件3,900円

<申請する法務局先>
遺言者の住所地か本籍地か、所有する不動産の所在地の、
いずれかを管轄す遺言書保管所

奈良県では、

奈良地方法務局本局、葛城支局、桜井支局、五條支局の合計4か所です。

(令和2年6月現在)

★内容の相談や、チェックは法務局では受けておられません。

★手続きには予約が必要です。(予約は7月1日からスタート)

ますます「終活」が身近になりました。どうぞご参考ください。