奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今年も創業促進補助金、第二創業促進補助金の公募が始まりました。
対象となるのは、
(1)創業補助金・・・H28年4月1日以降に創業した事業者、
(2)第二創業補助金・・・個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、
4月1日の6か月前の日(平成27年10月1日)から、
公募開始日以降6か月以内かつ補助事業期間完了日までの間に事業継承を行った事業者、とされています。
(1)の創業補助金は、個人事業者が既存と違う事業を起業する場合も対象となりますが、
単なる法人成り(個人事業主が同じ事業で法人化する)は対象とされていません。
(1)、(2)ともNPO法人が入っているのが特徴的ですね。
そして、要件の一つに、
「産業競争力強化法に基づく認定市区町村における創業であること。」とされていて、
例えば、奈良県では三郷町は認定されていないので、
補助金活用できないエリアがあることも要注意です。
人件費や、
創業に必要な官公庁への申請書類作成経費、
店舗等の地代家賃、
設備費、
旅費、
広報費、
修繕費、
など、幅広く、一般的に開業費・初期運営費としてかかる経費が対象になっています。
その他、利用するには細かい要件などがありますので、
お気軽にお問い合わせくださいませ。
締切が4月28日(木)で、期間が短いのでご検討される方はお急ぎください。
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