(1)法人格を有すること
株式会社、合同会社、社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人等の法人格が必要です。個人事業主では指定を受けることができません。
(2)人員基準(人の基準)
管理者
常勤1人以上。資格は不要ですが、事業所の一元管理や従業者の管理を行います。運営の一番キモになる人です。
業務に支障がない範囲で、他の職種と兼務することができます。
サービス提供責任者
相談支援員さんが作成(またはセルフプランにて作成)した支援計画に基づいて、居宅介護等計画の作成を行います。また他のヘルパー(訪問介護員)への指導を行います。
常勤で1人以上必要です。(利用者数が40人以上ごとに1人配置が必要です。)
資格要件は、介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修(旧資格)、居宅介護従業者養成研修(1級)(旧資格)、訪問介護員(1級)(旧資格)のいずれかを取得していることです。
<初任者研修、ヘルパー(2級)(旧資格)を取得し、直接処遇の実務経験が3年以上でも可能です。ただし、居宅介護のサービスについては、10%減算になってしまいます。>
同行援護と行動援護を行う場合のサービス提供責任者は要注意!
上記にプラスして、同行援護の場合は、同行援護従業者養成研修の一般過程と応用過程の受講が必要です。
行動援護の場合は、行動援護従業者養成研修の受講+知的障害または精神障害者への直接処遇の実務経験が3年以上必要です。(現在R2.1.1は、経過措置として研修が未受講であっても、実務経験が5年以上で可能です。)
※実務経験は、180日以上で1年と認めますので、パート雇用での期間は長くても、日数が少なければ、要注意です。
※実務経験を証明するための「実務経験証明書」が必要です。様式は、奈良県障害福祉課や奈良市障がい福祉課のホームページに見本があります。
前に在籍していた勤務先で証明書を書いてもらうように依頼しましょう。
訪問介護員(ヘルパー)
常勤換算で2.5人以上必要です。(サービス提供責任者が兼ねる場合は、常勤換算に入れることができます。)
資格要件は、介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修(旧資格)、居宅介護従業者養成研修(1級)(旧資格)、訪問介護員(1級)(旧資格)のいずれかを取得しているこ
同行援護と行動援護の支援に入るヘルパーさんは要注意!
上記にプラスして、同行援護の支援に入るヘルパーさんの場合は、同行援護従業者養成研修の一般過程の受講が必要です。(一般のみで応用は不要です。)
行動援護の支援に入るヘルパーさんの場合は、行動援護従業者養成研修の受講+知的障害または精神障害者への直接処遇の実務経験が1年以上必要です。
(3)設備基準
相談室
利用者さん、利用者家族、相談支援員等と相談できるようなスペースが必要です。
プライバシーに配慮し、個室または事業所が一室の場合はパーテーションで囲う必要があります。広さの要件はありません。
事務室
事務を行う部屋またはスペースが必要です。
事務に必要な用品(デスク・電話・パソコン・プリンター・書庫等)と、個人情報を保護するため、書庫は鍵付きのものが必要です。
手洗い等
衛生管理のため、手洗い場が必要です。手洗い場には洗剤やアルコール除菌スプレーを設置しましょう。