奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
相続手続きで海外が関連するときは、ピリッと緊張します。
今回は、海外の金融機関を相続手続きする際の注意点について書きたいと思います。
通常、相続手続きでは、まず始めに相続人の確定をします。
その具体的な内容は、「戸籍謄本の収集」です。
亡くなったかた(被相続人)の相続人(相続する人)が誰であるか調べるために、
亡くなったかたの一生分の戸籍謄本を集めます。
それによって親族関係を確定させます。
この流れが、海外の金融機関であると、
日本の戸籍謄本では、相手が読めませんので、
日本の戸籍謄本を翻訳+公印確認(またはアポスティーユ)を求められます。
公印確認というのは、大使館や領事館による認証を取得するために事前に必要となる外務省の証明です。
外務省で公印確認を受けたあとは、日本にある外国の大使館・領事館の領事認証を受けます。
提出先の国が、認証を不要とする条約(1961年10月5日のハーグ条約)で締結した国であれば、
アポスティーユ(付箋)を取得すると領事認証があるものと同等のものとして使うことができます。
現時点で、アメリカ、イタリア、イギリス、大韓民国、スイスなど約120弱です。
認証を受けることができる書類は、
- (1)発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
- (2)発行機関(発行者名)が記載されていること
- (3)個人印や署名ではなく、公印が押されていること
と決まっています。戸籍謄本原本であれば該当しますが、翻訳文になると、公印が押されたものではないので、
このままでは認証を受けることができません。
いったん翻訳した文書(私文書)を、公証役場で公証人の認証を受け、
その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、
公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得することができるという仕組みです。
さらに、東京都・神奈川県・大阪府に位置する公証役場では、
公証人の認証+法務局の公証人押印証明+外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得することができます。
(ワンストップサービス)
公証役場のみ行けば、法務局や外務省に行かなくても良くなるのでとてもスムーズです。
(公印確認の場合は、駐日大使館・領事館の領事認証を必ず取得する必要があるのでご注意ください。)
海外の金融機関であっても、相手によって、提出書類が異なることがありますので、
提出する書類にどんな認証が必要かどうかをしっかりご確認くださいませ。
ご参考になれば幸いです。
※弊事務所では、戸籍謄本等の英訳+アポスティーユ認証を承っております。
お困りの際は、お気軽にご相談くださいませ。
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