奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

障害者総合支援法・児童福祉法 施行規則改正が行われ、

平成30年10月1日より施行されました。

今回の改正主旨は「資料の簡素化」です。

改正される点は下記のとおりです。

1:指定申請時の定款または寄付行為の提出省略
(就労継続支援A型を除く)

・・・登記事項証明書の法人目的に記載されているので、
それで足りるとの主旨です。

 

2:指定申請時の資産状況
(全サービス)
・・・平面図や、設備・備品一覧で足りるとの主旨です。

 

3:指定申請時の介護給付費等の請求に関する事項
(全サービス)
・・・請求手続きに関することなのでという主旨ですが、
請求に関する事項は請求手続き時で足りるという主旨です。
(※指定申請には不要という主旨なのかもしれないですね。)

 

4:役員の氏名・生年月日・住所
・・・役員が欠格事由ではないことの誓約書に附随して、
役員管理者名簿がありますが、不要になるようです。
代表者のみが誓約をするという主旨のようです。

認印の押印箇所もあったので、
たくさんいる事業所では早めに押印準備しておかないといけませんでしたが、大幅な簡素化ですね。

 

※平成30年10月1日から施行されますが、
各指定権者へは各自ご確認ください。
奈良県・奈良市とも現時点では、様式はまだ古いものになっています。