奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

さて、昨年末に閣議決定された「介護:職員処遇改善支援補助金・障害福祉:福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金」が動き出しました。

収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、
令和4年2月から9月分の賃金改善として充てるために、当道府県より補助金として交付されます。

(10月からは臨時報酬改定が行われる予定です)

補助金の要件の一つが、
令和4年2月分から賃金改善していること。
(2月分と3月分をあわせて3月に改善するのもOK)

また、賃金改善を開始することに対して、
当道府県に報告をせねばなりません。

その締め切りが、早いケースでは2月末!!

まだ制度が周知されていない、
Q&Aも出そろっていないうちに、
とにかく届出をしないともらえない( ゚Д゚)

ということで事業者様は早急に検討する必要があります!!!

介護、障害福祉の事業所様のコンサルティングをしている当社では、
1月頭からお知らせしていたものの、Q&Aが出そろって、具体的にお話できるため、現在急ピッチでお知らせを行っております(*_*)