奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

さて、前回、コスモス奈良の後見制度周知活動についてふれました、

後見制度には、「成年後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度の違いについて、

説明をしたいと思います。

一番の大きな違いは、「判断能力があるか・ないか」です。

「成年後見」では、判断能力が低下している場合に利用できる制度です。

成年後見制度を利用する時は、病院の診断書が必要になります。

それをもとに、判断能力の低下の具合によって、

  • 後見人・・・判断能力が欠けている
  • 保佐人・・・判断能力が著しく不十分
  • 補助人・・・判断能力が不十分

のように分かれます。(上にいくほど判断能力が低下しています。)

逆に「任意後見」では、判断能力が低下していると利用することができません。

任意後見制度は、いつか将来的に判断能力が低下した場合のことを、

元気な間に、取決めすることができる制度です。

任意後見制度は、必ず公証役場にて公正証書として作成しなければなりません。

契約を結ぶことになりますので、その時点で、判断能力が低下していると利用することができないという考えかたです。

 

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