奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
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さて、今年も最低賃金が見直しされ、下記の通り改定されました。
改定後 (時間給 円) |
改定前 (時間給 円) |
増加額 (円) |
発効日 | |
奈 良 | 811 | 786 | 25 | 2018年10月4日 |
滋 賀 | 839 | 813 | 26 | 2018年10月1日 |
京 都 | 882 | 856 | 26 | 2018年10月1日 |
大 阪 | 936 | 909 | 27 | 2018年10月1日 |
兵 庫 | 871 | 844 | 27 | 2018年10月1日 |
和歌山 | 803 | 777 | 26 | 2018年10月1日 |
各都道府県とも例年のとおり、増加ピッチが広くて、
奈良県でもいよいよ、800円をこえて、811円(時間給)が最低賃金になりました。
各企業では最低賃金割れがないよう、いまいちど確認することをおすすめいたします。
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