奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

さて、今年も最低賃金が見直しされ、下記の通り改定されました。

改定後
(時間給 円)
改定前
(時間給 円)
増加額
(円)
発効日
奈  良 811 786 25 2018年10月4日
滋  賀 839 813 26 2018年10月1日
京  都 882 856 26 2018年10月1日
大  阪 936 909 27 2018年10月1日
兵  庫 871 844 27 2018年10月1日
和歌山 803 777 26 2018年10月1日

各都道府県とも例年のとおり、増加ピッチが広くて、

奈良県でもいよいよ、800円をこえて、811円(時間給)が最低賃金になりました。

各企業では最低賃金割れがないよう、いまいちど確認することをおすすめいたします。

 

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