奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

さて、障害福祉サービス・障害児通所サービスで、
大きな役割をもつ、「サービス管理責任者」、「児童発達支援管理責任者」について、

その職種に就くには、
実務経験以外に、3つの研修が必要です。

・相談支援初任者研修
・サービス管理責任者 基礎研修
・サービス管理責任者 実践研修

この3つになります。

サビ管「実践研修」は、
基礎研修を受講してから、
2年以上の実務経験を経てからしか受講できません。

平成31年度(令和元年度)にサビ管研修がこのような制度になったため、
令和3年度(令和4年3月)までに基礎研修を受講していれば、
経過措置として、実践研修を受講していなくても他の要件を満たしていれば、
サビ管として配置することができます。

ただ、あくまで経過措置中です。

たとえば令和元年度に
サービス管理責任者等基礎研修を修了していれば、
2年以上の実務経験があれば、
実践研修を受ける必要があります。

ちょうど今、奈良県主催のサービス管理責任者実践研修の受講申し込みが始まりました。

締切は8月22日までになっています。

いますでにサビ管・児発管として配置されているかたは、
今一度ご自身が何年に受講しているかのご確認をお願いします。

めちゃくちゃ複雑になってしまったので、私も頭がパンクしそうになりながらも、何年何月に受けて~~と一つ一つ確認するようにしています(*_*)