奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

当事務所の飲食店の顧問先様の中で、 軽減税率対策補助金を活用され、 申請のサポートをさせていただきました。
いわゆるレジ補助金ですが、
購入後の事後申請で、 最後の締切が12月16日(消印有効)で、間近になっています。

対象の事業者様はお忘れなきよう、お気を付け下さい。

飲食店で、 店内飲食のかかる消費税10%と、
テイクアウト商品にかかる消費税8%に売上内容によって税率が異なるため、
複数税率対応のレジに一新され、 レジ補助金を活用されました。
正直、対応するレジがなければ、 管理しきれないですよね…。

私は、コンビニのヘビーユーザーでして、 よくお昼時に行っていましたが、
イートインコーナーの利用がグンと減ってしまいました(セコイっ(笑))
コンビニの店員さんを見てレジの使い分け大変そうだな~と思いながら、支払いをしています。
ぼ~っとしていると、 「店内で食べます」の申告をし忘れてしまうので、
なぜか並んでいるうちから緊張・・・。
えらくややこしくなってしまいました。