奈良県・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士宇戸谷と申します。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

令和6年が幕を開け、早くも1ヶ月が経ちました。本年も、お客様のお力になれますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いします。

さて、令和6年と言えば報酬改定です。2月6日に、障害福祉サービスの報酬改訂に関する概要が公表されました。単位算定構造の変化や運営基準の変更など、多くの点で改訂がなされています。今回は、当方のお客様の中でも運営されている方が多い、児童発達支援・放課後等デイサービスにおける改訂について、特に気になる3点をご案内いたします。

【時間区分の新設】

導入が予期されておりました、時間単位での単位設定が導入されました。

今回の改訂では、①「30分以上1時間30分以下」②「1時間30分超3時間以下」③「3時間超5時間以下」の3つの区分が設定されます。この時、30分以下の支援は算定対象から除外されることから、支援時間の下限が設定されたと言えます。なお5時間越えの支援については、延長加算の対象となります。

【児童指導員等加配加算の見直し】

 児発・放デイの事業者様の多くが算定している児童指導員等加配加算にも見直しが入りました。これまでは加配する職種によって評価が決まっていたところ、対象職員の経験年数(5年以上or未満)と勤務形態(常勤or非常勤)といった点に応じて、評価されることとなります。

【重症心身障害児向けサービスの報酬区分の見直し】

 重心児向けのサービスについて、これまでは下限の利用定員5人から1人刻みで単位が定まっていたところ、①「5人以上7人以下の場合」②「8人以上10に以下の場合」③「11人以上の場合」と、3人刻みで単位が決まります。これにより、これまでよりも柔軟な定員設定が可能になると期待されます。

 その他、子どもの自立をサポートするための放デイ向けの加算の新設や、家族支援のための加算の見直し・新設、「支援プログラム」の作成と公表を運営基準で定めるなど、大幅な改訂となっております。

 今後も、お客様に対して有益な情報をお届けできるよう、随時最新情報の確認を行ってまいります。報酬改訂についてご不明点がありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。