奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
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令和4年度処遇改善計画書の届出期日が「4/15」にずれる見込みです。
(例年だと2月末が締切でした)

あらたな処遇改善ができる予定で様式が見直しされるためです。

※あらたな処遇改善・・

 R3年11月に閣議決定された「介護職員を対象とした賃上げ」について、
介護職員処遇改善支援補助金(案)として、12月27日に厚労省より通知がでています。

○収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する。ということと、

○ 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。ということが明らかになっています。

○対象期間 令和4年2月~9月の賃金引上げ分

○要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)

• 令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。)

• 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(基本給または固定項目給与)の引上げに使用することを要件とする
(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。)

<今後の想定されるスケジュール>
○賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府県に提出(そののち処遇改善計画書にて正式に届出)
○ 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付
○ 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。  
という流れのようです。

なお令和4年10月以降は臨時の報酬改定が行われる予定です。