奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

これまで同一敷地(隣接する土地)での「日中活動系サービス事業所」と「共同生活援助事業所の共同生活住居」の併設を奈良県障害福祉課・奈良市障がい福祉課では認められていなかったのですが、

先日、一定条件のもとで認められると通知がありました。

もともと、

「住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会
が確保される地域にあり、
かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない」と定められていました。

しかし、他府県等でも例外的に認めるケースを出しており、
奈良県・奈良市でも緩和されないかと数年前に奈良県庁にも質問したことがあり、
その時は、「現段階では認めていない」という回答でした。

しかしここえきて、ニーズをくみ取ってくれたようで、一定条件で認められるようになりました。

条件が以下のとおりです。

(1)設備・構造上の条件
・各事業所等が、設備の基準をそれぞれ満たし、基準上必要な設備が共用されな
いこと。
・同一敷地内の2以上の建物を利用して設置する場合は、各事業所等から外部に
自由に行き来できること。同一建物である場合には、各事業所等において外部
と直接出入りが可能な専用の入り口(玄関)を有し、建物内で相互に往来でき
ない等、建物構造上、独立性が確保されていること。

(2)管理・運営上の条件
・各事業所等は、管理、運営においても独立していること。各事業所等において
従業者の勤務体制を確保し、勤務体制や兼務関係については事業所等ごとに明
確にすること。
・日中活動系サービス事業所の利用は、利用者本人の意思に基づくものであり、
利用者及びその家族等に対し、併設事業所の利用を強制せず、周辺の日中活動
系サービス事業所の配置等について十分説明し、広く選択肢を提示すること。
・地域移行の趣旨をふまえた共同生活援助事業所の運営に努めることとし、家族
や地域住民、地域社会との交流が促進されるよう事業計画を定め、取組内容を
記録すること。

(3)共同生活住居の従業者にもこの趣旨を周知し、制度趣旨に沿った運営に努める
こと。

(4)以上について、実地指導で確認できるよう、関係書類を整備すること。


検討される事業者様は丁寧な事前協議が必要になってくるかと思いますが、
今回の通知は、朗報でした!!!