奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

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平成30年8月30日付けの
厚生労働省・Vol.676介護保険最新情報において、

高齢者サポート事業に関する相談対応と、

その背景にあたる、身元保証人の役割についての通知がでていました。

平成29年に行われてた実態調査では、介護施設に入所時に、
身元保証人を定め、本人以外の署名捺印を求める契約書になっているのが、
実に95%以上になっているということ。

しかし、身元保証人がいないこと=入所できないわけではなく、
それだけを理由とする入所断りや退所を求めることは、
行政指導対象になるということが改めて周知なされました。

そしてその背景と、単身の高齢者世帯が増えている背景から、
増えている「高齢者サポート事業」。
まさしく私たち士業等が行っているような死後事務委任や任意後見サポート、見守り契約などについての
相談対応についてでした。

例えば後から考えると高額な契約だった、親族のかたから反対を受けた等の問題が発生するケースがあるようです。

その方にとって、本当に必要なサービスなのか、
その金額が妥当なのか、
その判断は高齢者お一人では難しいでしょうから、
私たち士業はしっかりとした説明が必要です。
(通常、任意後見契約を交わすときも、
数日や1週間で作り上げてしまうようなものではありません。)

まだどちらかというと新しいサービス分野ですし、
こういったサービスを利用されるかたは、
身寄りのかたがいらっしゃらず、
相談時点ですでに不安を抱えられているかたが多いのではないかと思います。
そんな状況だと益々難しいですよね・・・。

ご質問や少しでも疑問に思ったら、
公的な機関である、市町村役場やお近くの地域包括支援センターへ、
ご相談に行かれることをおすすめします。

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