奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」のスタッフ小林です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

先月、業務で建設業許可の新規申請をしました。

建設業許可を新規で取るにはいくつかの要件があるのですが、その中のひとつに「財産的基礎等」というものがあります。

財産的基礎等とは、請負契約を履行するに足りる、 

①財産的基礎があること
②金銭的信用があること

なのですが、例えば奈良県の一般建設業新規許可の場合だと、

①直前の決算において自己資本額が五百万円以上であること
(新規設立法人の場合は資本金が五百万円以上であること)

②五百万円以上の資金調達能力があること
(確認書類として、金融機関の五百万円以上の預金残高証明書添付)

上記のいずれかが必要になります。

今回の申請者様は①の要件を満たしていらしたのですが、私の今までの経験からいうと②で申請されるお客様のほうがずっと多いです。

確認書類である預金残高証明書は簡単に言うと、台風のニュースなどでよく言われる「最大瞬間風速」で構いません。
つまりやや極端ではありますが、親兄弟から借りてきて申請者名義の金融機関口座に入金し、預金残高証明書を発行してもらった直後に引き出してしまってもOKです。
「資金調達能力があること」はしっかり満たせているわけですから。

ただ、残高を証する日付が建設業許可の申請日より1ヶ月以内のものに限られるのでそこにはご注意ください。

建設業許可の取得を考えていらっしゃる方にとって、少しでもハードルが下がればいいなと思って取り上げさせていただきました。