奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

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平成28年6月7日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が公布され、

平成29年4月1日に施行されました。

NPO法が改正されたポイントは下記の通りです。

① 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等(2カ月間→1カ月間)
※平成29年4月1日以後に認証の申請があった場合について適用されます。

② 貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設
※そのかわりに資産総額の登記をしなくてもよくなる予定です。
しばらくは公告と資産総額の登記と両方をしなければならない期間があるのでご注意ください。
※平成29年4月1日以後に作成される貸借対照表が対象となります。

③ 内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大(施行済)
※団体の活動情報や財務情報等を掲載し、情報を発信することができるようになりました。

④ 事業報告書等及び役員報酬規程等の備置期間の延長等(約3年間→約5年間)

⑤ 認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出等への一本化

⑥ 「仮認定特定非営利活動法人」の名称を「特例認定特定非営利活動法人」へ変更

 

特に②の貸借対照表の公告について
定款で、公告を「官報による」と定めている法人が多いと思いますが、
官報に掲載すると費用が発生するので、
違う方法にかえる法人もでてきていると思います。

官報以外の方法となると、一般的には、
①日刊新聞紙に掲載する方法

②電子公告

③法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

ですが、①も同じく費用がかかりますので、

例えば電子公告として、
法人のホームページなどで広く公告するというのもOKです。

ホームページがない法人は、内閣府のポータルサイトでもOKです。

③は法人の主たる事務所の掲示板への掲示です。
これは1年間掲示しておかなければなりません。

いずれにしても、変更する場合は、総会の決議をへて、定款の変更届が必要になります。


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