奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

先日、顧問先様の介護・障害福祉の実地指導立ち合いをしてきました。

介護・障害福祉事業では、指定権者(指定をだす役所)は、必要があると認めるときは、事業者が基準に沿っているか、運営基準に沿っているかを確認するために、指導を行います。

指導の形態には、1)集団指導と、2)実地指導があります。

集団指導とは、どこか一定の場所に事業者を集めて、講習・説明会の方法で行います。

実地指導とは、事業所において実地に行うものです。 6年おき更新までには1度はあることが多いです。

指導でチェックされるのは、 人員基準に足りているかどうか、
設備は通常、指定時に確認がありますが、 それ以降に大きな変更がないかどうか、
あらためて平面図や設備備品一覧の確認があります。

それ以外に、 労働法を遵守しているかどうか。

労働者名簿や、 雇用契約書(労働条件通知書)、 就業規則・賃金規程、
残業をさせている事業所にいたっては36協定を届出しているかどうかの確認があります。

もちろん、 それ以上に日々のサービスの記録、
計画書の保存や利用契約・重要事項説明書の保存などの確認により、
法律を遵守し、サービスを行っているかの確認があります。

今回の立会いで感じたのは、 労働に関連する法律の遵守について、
細かに確認されているなということです。

顧問社労士をつけている事業所さまは改めて、
整備内容の確認やご相談されることをお勧めいたします。