奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」のスタッフ森田です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

11月になり年末調整の時期がやってきました。

先月で保険会社からの控除証明書が揃い、
そろそろお勤めの会社から「給与所得者の配偶者控除等申告書」などの書類が配布される頃でしょうか。
住宅ローンを組まれている方には住宅ローンの残高証明書も届いていることと思います。

我が家は16年前に家を建てたので住宅ローン控除の期間は10年間でしたが、

消費税アップの特例措置で、分譲住宅の場合2021年11月30日までに契約し2022年12月31日までに入居した場合、
控除期間が13年に延長されるようです(注文住宅に関しては2021年9月までの契約が条件)。

さらに住宅購入者には「すまい給付金」という、年収に応じて最大50万円の給付金がありますが、
こちらの期限も住宅ローン控除と同じく2021年11月30日までの契約と2022年12月31日までの入居が条件です。
(分譲住宅の場合。注文住宅の場合は2021年9月30日までの契約が条件)。

自分の購入時と比べて好条件でいいなあと羨ましく思いながら、
今年も自分の年末調整書類を頑張って記入したいと思います。

※年末調整や住宅ローン控除について、詳細は税務署か税理士事務所へお尋ねください。

「すまい給付金」申請については、行政書士業務として行うことができます。
「申請する時間がない」、「書類作成が苦手」などのかたはお気軽にご相談ください。