奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
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さて、令和3年度補正予算で目玉的な施策の一つ「事業復活支援金」

いままで、
コロナの影響で売上がコロナ前より半減していたら、
申請することができた持続化給付金、一時支援金、月次支援金とよく似た支援金です。

大きく変わるところは、
売上が30%減少から対象となること、
法人の場合は、売上規模により上限額が変わり、
減少率でも変わります。

一時支援金と同様に、
事業復活支援金も申請前は事前確認が必要なようです。

概要は以下のとおりです。

【対象者】
新型コロナの影響で、
2021年11月~2022年3月の「いずれか」の月の売上高が50%以上または30%~50%減少した事業者

【給付額計算方法】
給付額:基準期間の売上合計 - (対象月の売上×5)

※上限あり

※基準期間とは
2018年11月~2019年3月か、
2019年11月~2020年3月か、
2020年4月~2021年3月のいずれか
(売上減少比較に用いた月を含む期間になります)

※対象月とは
売上減少した2021年11月~2022年3月までのいずれかの月

【上限額】
※上限額は、減少率、事業形態と売上によってことなります。

売上高減少率個人事業法人
年間売上高
1億円以下
 法人
年間売上高
1億円超~5億円
 法人
年間売上高
5億円超
―50%以上50万円100万円150万円250万円
ー30%~50%30万円60万円90万円150万円