奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

介護職員福祉職員のコロナ慰労金について、
奈良県内の事業所でも、交付決定がおり始めました。

法人として気を付けないといけないのが、会計処理です。

慰労金は個人が受け取ることができるものですが、

法人の口座に振込されます。

また、慰労金は、所得税の非課税対象ということが、
すでに通知されています。

会計上の動きは、

1、慰労金が法人口座に振込された時・・・預り金(または仮受金)

2、各従業員等に支払いをしたとき・・・預り金(または仮受金)の支払となります

助成金や、補助金関連は、入金時に雑収入になることが多いかと思いますが、

慰労金については、個人がそのまま受け取る権利があるので、
仮受金で処理するということになります。

また厚労省からありましたように、
受け取る従業員等のかたへは、
通常の給与とは別に支払うことをお勧めします。

(当事務所では、会計記帳業務を行い、
決算業務等については提携する税理士の先生に依頼しております。)