奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
平成30年9月28日付け、介護保険最新情報Vol628にて、
介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いについての通知がでていました。
その中で、訪問介護での保険外サービスについて、取り上げたいと思います。
組み合わせる例として想定できるのが、
1.訪問介護提供の前後や合間に、草むしり、ペットの世話のサービス提供。
2.訪問介護での外出支援の後、引き続いて趣味や娯楽のための場所に同行して立ち寄る。
3.通院等乗降介助のあと引き続いて、院内介助を行う。
4.同居家族に対するサービス提供(食事・掃除)
です。
いかがでしょう?ご覧の事業所さまの利用者でニーズはありますでしょうか?
その場合の取り扱いとして、
①保険外サービス事業の運営規定作成
②保険外サービスの重要事項説明書をもって説明と利用者の同意を得る
③契約前後に、担当ケアマネへ報告。ケアマネはサービス計画に記載する
④訪問介護と保険外サービスを切り替えるタイミングを丁寧に説明・別サービスと認識してもらうための工夫が必要
⑤訪問介護の利用料とは別に費用請求すること。訪問介護の事業の会計と保険外サービスの会計を区分。
が注意事項としてあります。
また苦情窓口の設置は訪問介護同様、必要となってきます。
一番の懸念である、サービス提供責任者の取り扱いについて。
サ責は常勤専従ですので、2人目以降のサ責がいれば問題ないかと従来は解釈していましたが、
業務に支障のない範囲であれば、保険外サービスにも従事することが可能だそうです。
個人的には、緩和されているのが意外でした。しかしそれほど、保険外サービスのニーズが高まるであろうことなのでしょう。
運営規定等を整備しなければなりませんので、各事業所様はお取り扱いをご注意ください。
また弊事務所ではご相談を承っております。