奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

介護・福祉業界は、3年おきに法改正があり、

まさしく平成30年度は改正年にあたります。

そのため、例年ならば「2月提出」していた、

次年度の処遇改善加算の計画届出の時期について、

提出先の役所によって対応が異なるため、事業所の皆さんはやきもきしているところだったかと思います。

奈良県・奈良市の障害福祉事業所さんについては、

改正状況を待ってからの様式での提出となり、

2月ではなく、提出時期をずらすという方針になったようですね。

現在の処遇改善「Ⅰ型」ができたときは、役所によって2月にいったん提出、

改正を待ってから新様式で提出とバラバラになってしまったことがありました。

他府県の状況はどうなのでしょう・・・。

いずれにしても、改正年は報酬体制にも変更があったりで、

バタバタしそうです。

改正と言えば、

高齢者と障がい者を一緒に支援する「共生型サービス」についても気になるところです。

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