奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

福祉施設でよくある「食事提供」。

食品衛生法の法令遵守ももちろんではありますが、

自社の事業所内で調理し、
食事提供加算を取得するときには、管轄の保健所へ届出をした給食開始報告書の写しを添付しなければなりません。

食品衛生法がこのたび大幅に改正され、
令和3年6月から取り扱いが変わります。

学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、
『1回の提供食数が20食程度未満の施設』は、「届出が不要」になります。

届出が不要とはいえ、
衛生管理はきっちりしたもので運営しなければなりませんが、
緩和の動きになったようです。