奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

年度末が近づいてきました。

介護や障害福祉サービスでは、
前年度実績を用いて算定する加算等があります。

中でも、就労継続支援B型は、基本報酬が前年度実績の平均工賃で決まります。

決まった基本報酬で原則1年間そのままですから、一つでも位が下がると単位数が減り、
売上に直結します。

就Bの事業所さんは、今のうちに試算いただきたいところです。

平均工賃月額 = ①工賃支払総額 ÷ ②延べ工賃支払対象者 で計算します。

その際、

・月の途中において、利用開始又は終了した利用者については、当該月の工賃は工賃総額
及び工賃支払対象者から除外すること。

・就労継続支援 B 型以外に他の日中活動サービスを併せて利用している者については、支
払った工賃は工賃総額から除外し、工賃支払対象者からも除外すること。
(※他の B 型事業所を併せて利用している者はこれに該当しない。)

・重度障害者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、平均工賃月額に2千円を
加えた額を平均工賃月額とすることができる。

というルールがあるので、算出の時に忘れないようにご注意ください。

二つ目の注意書き※のような、
他のB型事業所を併せて使っていても算定にはカウントしなければならないので、
必然的に平均額が減るので、事業所としては悩ましいところです。
(事業所の努力云々ではないと思いますので…)

どういった理由なんでしょかね?
1つのところでどっしりと働くという訓練という主旨なのでしょうか?

世の中的にはダブルワークをあえて好む人もいるので、
必ずしも1つの会社でどっしり働くっていうのが正解ではないとは思いますけどもね(^-^;

私ももし生まれ変わったら、いろんな仕事してみたい!!!