奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
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従来から道路交通法では一定の台数以上の車(二輪)を業務で使用する事業者は、
「安全運転管理者」の選任と届出義務があります。

・定員11名以上の自動車であれば1台以上  または

・通常の自動車であれば5台以上 (自動二輪は0.5でカウント。原付は対象外)

で義務になります。
<会社全体ではなく、使用の本拠(事業所)ごとの判定になります。>

例えば、訪問介護で使用している車や送迎で使用している車等、
業務上で使用していればカウントする必要があります。

また名義が法人ではなく、個人名義であっても、実態として継続的に使用してれば該当します。

従来からあった制度ですが、
昨今の飲酒運転事故等が増えたことにより、以下の改正がありました。

■令和4年4月1日から、
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認(酒気帯びの有無)
・その記録をして、1年間保存が義務化されました。

■令和4年10月1日からは、
・酒気帯びの確認をアルコール検知器を用いる
・アルコール検知器を常時保持が義務化されます。

★届出は管轄の警察署になります。

★陸運支局での運輸許可(例:介護タクシー等)を持っている場合、
すでに「運行管理責任者」が選任されているため、
この安全運転管理者の選任・届出は不要です。

安全運転管理者の業務は、
①運転者の状況把握(酒気帯び、適正や技能、法令遵守)、
②安全運転確保のための運行計画の作成、
③長距離、夜間運転時の交替要員の配置、
④異常気象時等の安全確保の措置、
⑤点呼等による安全運転の指示、
⑥運転日誌の記録、
⑦運転者に対する指導です。

記録は決められた様式はなく、任意の様式でかまわないので記録と保存をしましょう。