奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

前回ご案内した、令和2年度実施の持続化補助金について、
今までと大きな違いは、
募集時期が年4回に細切れになっていることです。

分かれていることで、
タイムリーに、採択されれたばすぐさま事業実施することができます。

■第1回受付締切→令和2年3月31日
(事業実施は令和3年1月31日まで)

■第2回受付締切→令和2年6月5日
(事業実施は令和3年3月31日まで)

■第3回受付締切→令和2年10月2日
(事業実施は令和3年7月31日まで)

■第4回受付締切→令和3年2月5日
(事業実施は令和3年11月30日まで)

事業実施期間も、例年の12月末までではなく、
少しゆとりがでています。

また今回、事業計画をつくるにあたって、
優遇される点は下記のとおりです。

①新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者

②賃上げに取り組む事業者

③計画的に事業承継に取り組む事業者

④経営力の向上を図っている事業者

⑤地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等

⑥過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者

コロナウイルスで影響を受けている事業者が、
私の周りでもちらほらでているので、
活用して売上増加や今後の販路拡大につながればと願っています。