奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士小林です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

厚生労働省及びこども家庭庁では、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、令和8年度報酬改定の時期を待たず、処遇改善に向けて人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害福祉従事者への賃上げ支援を行うこととしました。

これを受け、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(補助金)が実施されます。

奈良県や大阪府では、現時点で具体的な申請時期等はまだ発表されていないのですが、今回の補助金の大きな特徴の一つが、これまで処遇改善加算の対象外だった「相談支援事業所」も対象になったという点です。

一般相談支援事業所
特定相談支援事業所
障害児相談支援事業所

の事業者さまに、ぜひ知っていただきたいです。

相談支援事業者さまの補助金申請にあたっては、基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる以下の要件を全て満たす必要があります。

〇任用要件・賃金体系の整備等

〇研修の実施等 

〇職場環境等要件

相談支援はこれまで処遇改善加算の対象ではなかったため、
「処遇改善加算Ⅳの要件に準ずると言われても、正直よくわからない」
と感じられる事業者さまもいらっしゃるかもしれません。

そのような場合は、制度の趣旨と実務の両面から整理できるすみれ行政書士法務事務所にぜひご相談ください。