奈良・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士の野村と申します。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の障がい福祉サービス訪問系の個別支援計画作成について、
その流れを、改めてご紹介いたします。

個別支援計画作成はサービス提供責任者の業務内容になります。

利用者さんの日常生活の状況や、希望を踏まえた計画を作成することになります。

①アセスメント実施
利用者さんの状況把握・分析し、課題を明らかにします。
また利用者さんの意思・希望を把握します。

②居宅介護計画等の作成
アセスメントに基づいて、支援する方向性や目標を明らかにします。
サービス提供する内容(内容、時間等)を決めていきます。

※行動援護の場合は、
支援計画シートの作成も必要になります。
作成していない場合は、未作成減算対象となるので気を付けてください。

③利用者・利用者家族への説明
居宅介護計画等の目標や内容を利用者さん本人や家族さんに説明をします。

④居宅介護支援計画等の交付
計画を作成した後、遅滞なく利用者さん、家族さんに交付。
説明同意の署名をいただいて保管してください。
また計画相談事業所の相談員さんにも交付してください。

⑤居宅介護計画等の実施状況把握
サービス担当責任者は、計画に沿って支援が実施されているか、
把握するとともに、ヘルパーさんへの助言・指導を行う等の管理をする必要があります。

⑥居宅介護計画等の変更(がある場合)
当初の計画に見直しが必要な場合は、計画書の変更を行います。
上記の①~④の手順を踏まえて見直します。

⑦モニタリングの実施
目標達成度や評価を行い、計画の見直しを行うなどサービスの改善を図ります。

モニタリング結果を相談員さんと相互交付したり、サービス担当者会議に参加する等、連携を図ります。

概ね6カ月に一度はモニタリング(計画見直し)を行います。

以上が流れになります。
計画変更がなくても、モニタリングをした結果をしっかり残していただくようにしましょう。

参考になれば幸いです。