奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士小林です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

障害福祉サービスの指定申請というと、
通所系サービス(生活介護、就労継続支援など) の事業所要件が厳しい、
というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

しかし実は、
訪問系障害福祉サービスでも、事業所の要件はしっかり確認されます。

奈良県で、

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護

などの訪問系サービスの指定申請を行う場合でも、
賃貸借契約書の内容によっては申請が通らないことがあります。

実務で特に問題になりやすいのが、
賃貸借契約書に記載された「使用目的」 です。

例えば、

使用目的:居住

となっている場合、

 この物件は「住むため」の契約であり、
障害福祉サービスの事業所として使用することが認められていない
と判断されてしまいます。

主な対応方法は次のとおりです。

① 契約書の使用目的を「障害福祉サービスの事業所」とする。

ただの「事務所」よりも、はっきりと明記してあった方がより確実です。
また介護サービスと一体的に訪問介護をされる場合は、介護事業所も追記してもらってください。

② 使用承諾書を添付する。

障害福祉サービス事業所としての使用を認める書面をつけて、

貸主の承諾を得ていることを証明します。

既に賃貸借契約を結んでしまっている場合、貸主との再交渉が必要になってしまいますので、通所系・訪問系を問わず、契約前の確認が非常に重要です。

これから開所を考えていらっしゃる方は、ぜひ心に留めておいたいただけると幸いです。