奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。 ブログをご覧いただきありがとうございます。
2019年になりました。本年も相談者であるお客様に寄り添える行政書士でありたいと存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
さて、年が明けてから、早速ではありますが、
2019年1月13日より、遺言制度で大きな変更があります。
遺言には大きく3つの制度があります。

「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」。
そのうちの、「自筆証書遺言」については、一番手軽にできる方式である一方、
民法の中で定められている要件が整っていなければ無効になってしまうことがデメリットでした。
その要件の一つ、「自筆であること」について、
2019年1月13日より、緩和されることになります。

基本は「自筆」(パソコンで入力して署名だけ自筆サインは不可)ですが、
預金口座や不動産などの財産目録については、パソコン入力したものの印刷した紙に、署名・捺印で可能となります。

どうぞご参考ください。