奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士小林です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
建設業許可を受けている事業者さまは、毎事業年度終了後、4か月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する義務があります。
決算変更届では、
・事業年度内の工事経歴書
・事業年度の貸借対照表・損益計算書などの財務諸表
・使用人数の変更
などを役所に報告します。
最近、当事務所でも決算変更届のご依頼があり、必要書類を整えて提出を行いました。
◎ 決算変更届が大切な理由
この手続きは、許可の更新と違って「毎年必ず提出」が必要です。
一期分でも抜けていると更新申請が受け付けられないため、提出が遅れると、許可更新の際に指摘を受けたり、場合によってはスケジュールが厳しくなることもあります。
◎当事務所でお手伝いしていること
・決算書から財務諸表の作成
・工事実績のまとめ
・納税証明書の取得代行
・決算変更届の提出代行
建設業許可に関するご相談や、決算変更届のサポートをご希望の方は、お気軽に当事務所へご相談ください。



