奈良・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士の野村と申します。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

これまで、新しく法人を設立する際、土日祝日、年末年始の法務局が閉まっている日は、
設立日とすることができませんでしたが、

法改正があり、令和8年2月2日(月)から、一定の要件の下、申請者が土日祝日の行政機関お休みの日に登記をすることができるようになりました。

要件としては、

・登記が成立の要件となる会社・法人等であること。

・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(指定登記日)を申請書に記載すること

・指定登記日が行政機関の休日であること

・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること
 
になるようです。

登記申請はご自身で申請するか、司法書士の業務になります。
詳細は、法務局か依頼なさる司法書士の先生にお尋ねください。

創業されるかたが設立日を決める時に、
全く何も気にせず決めるかたもいらっしゃれば、
本人やご家族の誕生日や記念日になさるかたもいらっしゃるので、

いままでは土日祝日は不可だった場合も、叶うことになります(‘ω’)