奈良・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士の野村と申します。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

さて障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)では、

令和7年度から、「地域連携推進会議」の開催が義務化されます。

「地域連携推進会議」とは、

事業所と地域が連携して、
外部の目が入るようにすることで、

  • 利用者さんと地域のかたとの関係づくり、
  • 地域住民への理解促進、
  • 事業所運営とサービスの透明性、質の確保、
  • 利用者さんの権利擁護等

を目的をしています。

事業所内での会議を年1回以上、
事業所への訪問を年1回以上の実施が必要です。

(事業所番号が同じで、住居追加している場合、
住居ごとに年1回以上の訪問が必要です。)

会議は、利用者、利用者家族、地域の関係者、その他福祉の知見のある人、
経営に知見にある人、市町村担当者等が構成員として想定されます。

今年度も上半期が終わりあっという間に、折り返しになりました。

今年度からの義務化になりますので、お忙しいとは思いますが、
開催準備を進めていきましょう!