奈良・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士の野村と申します。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者になるための研修制度が複雑化し、
各事業所では、大変混乱の数年間だったかと思います。
基礎研修→実践研修の2段階になったため、
サビ管児発管になるためには、基礎研修後に2年の実務経験をおえてから、
実践研修という流れになるため、年数がかかることがネックでしたが、
すでに実務経験要件をクリアしているかたに対して、
OJT特例制度ができ、
OJT特例の制度について浸透してきたなと感じてます。
ここにいうOJTは、サビ管のもとで個別支援計画の原案作成までの一連の業務の実務経験を積むことです。
具体的には、
Ⓐ 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。
Ⓑ アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
Ⓒ 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、上記原案の内容について担当者等から意見を求める。
※OJT特例のため、あくまで会議の開催者は、サービス管理責任者です。
Ⓓ 原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。
※OJTができるのは原案作成までで、
個別支援計画の作成者はサビ管児発管になります。
Ⓔ 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、
少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。
※計画作成にかかる会議の参画もOJT業務。
になります。
実践研修を受けるためには、サビ管のもとでOJT配置をして、
上記の業務を6カ月以上の実務経験を積むことが要件ですが、
原案作成の頻度として、『少なくとも概ね計10回以上』行うことを基本とされています。

