奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の平嶋と申します。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

先日、奈良県障害福祉課から障害福祉(障害児)サービス事業の指定申請の提出期限の変更についての案内がホームページでなされました。

 

具体的には、指定申請前の事前協議の期限が、

従来は「指定申請期限の2週間前まで」であったところ、

変更後は「指定申請期限の約1ヶ月前まで(※)」となりました。

こちらの期限の変更は令和8年6月1日付け指定の申請からの変更となるみたいです。

※指定月ごとに事前協議の申請期限が異なります。

令和8年6月1日指定を例とすると、具体的には・・・

変更前:令和8年4月16日(木)

変更後:令和8年4月1日(水)

上記のように提出期限が変更となります。

カレンダーで確認するとおおきく変更となったなと感じます。

詳細な提出期限については奈良県のHPをご参考ください。

HP:https://www.pref.nara.jp/71343.htm

また、令和9年の5月1日指定、6月1日指定は受け付けない旨が同時に案内なされています。

事前協議の際には、「物件の平面図」や「勤務形態一覧表」等の書類の提出が必要となります。

事業所開所のご準備、ご検討に際しては、申請スケジュールをご確認のうえ、すこし余裕を持ったご準備をいただくのが良いかなと思います!

※奈良市や他府県、他市町村の指定権者は、提出期限が異なりますのでご注意ください。

 指定申請の際は、申請予定の指定権者の提出期限、スケジュールをご確認いただきますようお願いいたします。