法人の種類について

株式会社

・営利目的とした有限責任の法人です。

・資本金1円以上、役員(取締役)1人以上でつくることができます。

・一般的な「会社をつくる」場合、株式会社の形態が最も多いです。

合同会社

・営利目的とした有限責任の法人です。

・資本金1円以上でつくることができます。

・役員(社員・代表社員)1人以上でつくることができます。

・「株式会社」と比べて、設立時の定款認証が不要であること、

設立登記申請時の法務局へ支払う手数料(登録免許税)が安いことなど、

コストを抑えて法人をつくりたいかたにおすすめです。

・社会的な認知度が低いことがデメリットです。

一般社団法人

・一般社団法人は「人のあつまり」と言われていて、

・設立には「社員が2人以上」必要です。

(社員とは従業員などという意味ではなく、その法人の構成員のことであり、株式会社の株主に相当する人のことをいいます。)

・そして「理事が1人以上」必要です。

理事は法人の業務を執行することになります。(株式会社の取締役のようなものです。)

・非営利の性格があります。(ここでいう非営利とは「剰余金(利益)の分配ができない」という意味で収益事業を行うことができます。)

さらに、税制の優遇を受けることができる「非営利型」・通常の法人の「一般型」があります。

資本金という概念がありませんので、株式会社・合同会社と違って資本金要件がありません。

人員要件や資金要件のハードルが低く、非営利法人をつくることができます。

一般財団法人

・一般財団法人は「お金のあつまり」と言われていて、

・設立には「財産が300万円以上」必要です。

・社員の要件はありません。

・業務執行として「理事3名、評議員3名、監事1名の計7名」必要です。

(理事は法人の業務を執行、監事は理事が適正に業務執行をしているか監査、評議員は「理事会」を監査します。)

・非営利の性格があります。(ここでいう非営利とは「剰余金(利益)の分配ができない」という意味で収益事業を行うことができます。)

さらに、税制の優遇を受けることができる「非営利型」・通常の法人の「一般型」があります。

一般財団法人でメジャーなところといえば、「一般財団法人長谷川町子美術館」さん。

サザエさんの作者である長谷川町子さんの漫画・イラストという財産を運用(=美術館運営やグッズ販売)されておられますね。

NPO法人(特定非営利活動法人)

・特定非営利活動促進法という法律で定められた、

保健、医療又は福祉の増進を図る活動・社会教育の推進を図る活動・まちづくりの推進を図る活動などの、

20種類の分野を目的に活動する団体です。

・非営利を目的とします。

・定款認証の手数料や、設立登記の手数料(登録免許税)が不要なので、

安く設立することができます。

・「社員が常時10人以上」必要です。

・業務執行として「理事3名以上、監事1名以上」必要です。

・設立までに時間がかかります。(約4か月~かかります。)

・出資の概念がないので、資本金・財産の要件がありません。

・NPO法人にしか応募できないような助成金制度があります。