奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、中小企業等経営強化法が7月1日から施行されました。
各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、
中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置があります。
(1)経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、
コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、
事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。
計画の認定を受けた事業者は、
機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や
金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置があります。
(2)認定経営革新等支援機関による支援
認定経営革新等支援機関による計画策定の支援を受けられます。
ものづくり補助金の2次募集では、
「経営力向上計画」の認定を受けている企業は、
加点審査されると明記されています。
設備投資には、固定資産税もつきものですし、
加点&税軽減なら、なおさら認定を目指したいところですね。
私は、中小企業家同友会という団体で経営の勉強をしていますが、
財務状況だけでなく、ヒト・モノ・カネの経営資源に向き合い、
事業活動に取り組んでいる企業が今後も事業継続していくだろうなと実感しています。
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