奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士平嶋と申します。

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本来は、基礎研修終了後「2年以上」のOJT期間が必要となる実践研修ですが、そのOJT期間が「6月以上」となる特例がございます。

まず、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者になるには下記の3つの研修の受講および実務経験要件を満たすことが必要です。

・ 相談支援従事者初任者研修

・ サービス管理責任者等基礎研修

・ サービス管理責任者等実践研修

+実務経験要件

実践研修の受講については、原則、基礎研修受講後にOJT(福祉現場での実務)の「2年以上」経験が必要となります。

ただし、下記の「①または②に従事すること」および「基礎研修受講時点(相談支援従事者初任者研修またはサービス管理責任者等基礎研修のいずれかの遅い修了日)で実務経験要件を満たしている」場合、OJTの期間を「6月以上」に短縮することが可能です。

①  2人目のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として 個別支援計画の原案の作成までの一連の業務

②  やむを得ない事由によるみなし配置として個別支援計画の作成の一連の業務

やむを得ない事由によるみなし配置の場合は、サービス管理者等の変更に伴う変更届の提出が必要となりますが、2人目のサービス管理責任者等としての配置による特例を受ける場も、原則、下記の届出等が必要となります!

<指定権者への届出>

2人目配置を行う場合、指定権者へ対象従業員の「OJT特例の開始」の届出を行う必要がございます。

参考ですが、奈良市は「変更届」「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」「実務経験証明書」「基礎研修修了を証明する書類(修了証)」の提出が必要です。

※指定権者により、届出様式、届出内容等が異なりますのでご確認ください。

<個別支援計画作成業務への従事>

個別支援計画書の作成、見直しに伴う「アセスメント」「原案の作成」「サービス担当者会議の参加」「原案の説明・同意の受領」の一連の業務をOJT期間に少なくとも概ね10回以上行う必要がございます。

サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者さんがご退職や休職をされた場合、欠如減算や個別支援計画書未策定減算の適用を受ける場合がございます。

急なご退職等に備えて、上記の特例制度を利用して資格修了者となっておくのも良いかと思いますのでご参考ください!