奈良・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士の野村と申します。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
R6年報酬改定により、
児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援 では、
「支援プログラムの作成・公表」を行うことが義務化されました。
現在経過措置中で、R7年度から実施していない場合、減算になります。
※また令和7年3月31日までに指定権者へ届出書を提出する必要があります。
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<支援プログラムの記載事項>
国から参考様式がでております。
また独自のものでも問題ございません。
必ず記載していただきたい内容は以下の通りです。
(事業所における基本情報)
1 事業所名
2 作成年月日
3 法人(事業所)理念
4 支援方針
5 営業時間
6 送迎実施の有無
(支援内容)
7 本人支援の内容と5領域の関連性
8 家族支援(きょうだいへの支援も含む。)の内容
9 移行支援の内容
10 地域支援・地域連携の内容
11 職員の質の向上に資する取組
12 主な行事等
以上1から12の項目を網羅した支援プログラムを作成する必要があります。
なお、これらの項目に加えて、事業所の判断により別の項目を加えても問題ありません。
期日はまだ少し先になりますが、未公表・未届出の場合、R7.4月サービスから減算になりますので、早めにご対応いただくことをおすすめいたします。