奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士平嶋と申します。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
令和5年6月の厚労省の通知により、サービス管理責任者等研修受講のOJTの期間について短縮特例が適用されました。
今回は、短縮特例の抜け道のような適用要件についてご紹介いたします。
まず、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者になるには下記の3つの研修の受講および実務経験要件を満たすことが必要です。
① 相談支援従事者初任者研修
② サービス管理責任者等基礎研修
③ サービス管理責任者等実践研修
③の実践研修の受講については、原則、②の基礎研修受講後にOJT(福祉現場での実務)の「2年以上」経験が必要となります。
ただ、上記の短縮特例は、下記の「①または②に従事すること」および「相談支援従事者初任者研修または基礎研修のいずれか遅い研修修了日時点で実務経験要件を満たしている」場合、OJT期間が6ヶ月に短縮されます。
① やむを得ない事由によるみなし配置として個別支援計画の作成の一連の業務
② 2人目のサビ管、児発管として 個別支援計画の原案の作成までの一連の業務
こちらの「相談支援従事者初任者研修または基礎研修のいずれか遅い研修修了日時点で実務経験要件を満たしている」という要件ですが、記載の通り基礎研修等修了日以降に実務経験を満たした場合は短縮特例の対象外となります。
実務経験を満たす前に基礎研修を修了したから短縮特例の対象者になれないわ・・・と思われている方もいるかと思います。
そんな方でも、実務経験要件を満たした後に基礎研修等を再受講した場合は短縮特例の対象となります!
<対象外>
① 相談支援従事者初任者研修 修了
↓
② サービス管理者等基礎研修 修了
↓
③ 実務経験要件を満たす経験 修了
<対象>
① 相談支援従事者初任者研修 修了
↓
② サービス管理者等基礎研修 修了
↓
③ 実務経験要件を満たす経験 修了
↓
④ 基礎研修等再受講
法の抜け道のようなことですが、確認したところ制度上は再受講しても問題がないみたいです。
再受講することでOJT期間が大幅に短縮される場合もあるかと思いますのでぜひご参考にしてください!