奈良・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士の野村と申します。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
前回のブログで、障がい福祉サービスにおける「身体拘束適正化」、
「身体拘束に関する指針整備」について、
ご紹介させていただきました。
身体拘束と関連して、
虐待防止措置未実施減算という減算も、
令和6年報酬改定で新しくできました。
虐待防止措置とは、
1、虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る
(委員会は1年に1回以上)
2、従業員に対して、研修の定期実施
(新規採用職員に対しては採用時にも行います)
3、これらの措置を適切に実施するための担当者を設置
以上の取り組みが令和4年から義務化され、
令和6年度から未実施の場合は減算になりました。
また、『「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい』
とされています。
その場合、指針には以下の項目を入れ込んでください。
・事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
・虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
・虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
・事業所内で発生した虐待の報告方法などの方策に関する基本方針
・虐待発生時の対応に関する基本方針
・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
・その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
以上になります。
ご参考になれば幸いです。