奈良県・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士宇戸谷と申します。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
年の瀬もいよいよ押し迫り、年内の営業も残りわずかとなってまいりました。年が明ければあっという間に1~3月は過ぎ去り、令和6年度の幕開けです。報酬改定に当たる年度になっておりますので、逐一情報収集・連絡・対応に当たり、少しでもお客様のお役に立てればと準備しております。
令和6年度に向けて動き始めている最中ではありますが、今年度継続中の、福祉・介護の事業所さま・職員さまへの支援事業もございます。
今回はその中から、奈良市が実施している「介護資格の取得にかかる費用の助成制度」をご紹介いたします。
こちらは、奈良市の事業所に勤める介護職員さまを対象に、「介護職員初任者研修」または「介護福祉士実務者研修」の研修費(受講料と教材費を指し、交通費や分割払いの手数料は含みません)を助成する制度です。助成の上限額は、初任者研修が5万円、実務者研修が10万円となっており、具体的な助成の対象者は以下の通りです。
1. 申請日において、研修を修了した日の翌日から起算して1年以内の者
2. 申請日において、奈良市内の介護サービス事業所※1に3ヶ月※2以上介護職員※3として継続して勤労している者
3. 市町村民税の滞納がない者
4. 研修に係る受講料等を完納している者
5. この助成以外で助成を受けていない者
※1:(介護予防)訪問看護、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)訪問リハビリテーション、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援の事業所は対象外になります。
※2:原則として、同一の介護サービス事業所での継続勤務に限ります。
※3:直接支援を行う職員に限り、ケアマネ・看護職員・機能訓練指導員・生活指導員は除きます。
また、申請に際しては以下の書類が必要となります。
1. 受講料等及び研修受講内容等を確認することができる書類
2. 研修を修了したことを証明する書類の写し
3. 受講料等の領収書又は支払額を証明する書類
4. 市町村民税の滞納がない旨を証明した納税証明書
5. その他市が定める様式に即した書類
なお、申請の締切は令和6年2月29日までとなっておりますが、予算が無くなり次第申請は締め切られます。対象の職員さまが在籍されており、申請を希望される場合は、お早めに奈良市介護福祉課へご確認いただくか、当事務所までご連絡ください。