奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の宇戸谷と申します。ブログをご覧いただきありがとうございます。

登録をしてから5か月ほど経ち、ますます自分の未熟さを痛感する日々ではございますが、より一層皆様のお力になれるように励んで参る所存でございます。何卒よろしくお願いします。

今回は、障害福祉事業を開始する際に必要になる、消防設備について簡単にご紹介いたします。

新規指定の際、特に通所系の事業を行う場合、消防法上適法に事業所の消防設備を整える必要があります。

しかし、必要な消防設備とは具体的に何になるでしょうか? 順を追って説明いたします。

まず、障害福祉施設は法律上「防火対象物(不特定多数の人によって利用させる施設を指します)」に該当します。消防法は防火対象物を細かく分類しており、その分類ごとに必要な消防設備を定めています。

防火対象物の分類は30以上にもなります。もちろんその全てをお客様が把握する必要はありません。障害福祉施設の場合、基本的には6項(ロ)または6項(ハ)のどちらかに当てはまるからです。※1そのため、この分類において必要とされている消防設備を確認すればいいということになります。

なお、開業予定の障害福祉施設がどちらに当てはまるか、またはそれ以外の分類になるかどうかは、行う事業の内容や予定している利用者様の障害区分等によって決定されます。当事務所でも確認いたしますので、お気軽にご相談ください。

さて6項(ロ)、6項(ハ)において必須とされている設備は、以下の通りです。こちらは最低限設置していただく必要がございます。

6項(ロ)……消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備、自動火災通報装置、誘導灯

6項(ハ)……誘導灯

6項(ハ)に関してはずいぶん少なく感じるかもしれませんが、上記の設備は前述の通り最低限の設備です。そのため、実際の開業予定物件の

・床面積

・窓の大きさ

・階段の場所や数

・周辺環境

・利用実態

等の条件によって、必要な消防設備は変わってきます。よって、開業予定の物件を綿密に調査する必要があります。

当事務所は物件の現地調査や消防署との協議まで一括して行い、必要な消防設備の調査を行っております。消防設備の確認に不安が残る方は、ぜひ当事務所までお声がけください。

※1テナントビルなどで事業を行う場合は、複合用途をもつ物件として、消防法上の分離は16項(イ)になります。この場合の消防設備は、テナント内に入る他の事業所によって変動しますのでご注意ください。