奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
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さて今年10月1日より最低賃金がアップしました。
府県 | 改定後 (R3) | 改定前 | 増加(円) | 発効日 | |
奈 良 | 866 | ← | 838 | 28 | 令和3年10月1日 |
三 重 | 902 | ← | 874 | 28 | 令和3年10月1日 |
京 都 | 937 | ← | 909 | 28 | 令和3年10月1日 |
大 阪 | 992 | ← | 964 | 28 | 令和3年10月1日 |
兵 庫 | 928 | ← | 900 | 28 | 令和3年10月1日 |
近畿圏では28円のアップです。
昨年はコロナ禍であったため、1円のアップという実質見送りの増額でしたが、
今年は大幅なアップです。
大阪は時給約1000円にかなり近づきました。
大阪府の東大阪市や八尾市、四条畷市に事業所があればすべて大阪が適用されますし、
大阪と隣接する生駒市では奈良が適用されます。
ところで介護・福祉業界には一部サービスと職種で処遇改善加算があります。
処遇改善手当や資格手当・役職手当として毎月の手当として分配するケースがあります。
(例:基本給16万、処遇改善手当3万、資格手当1万の合計支給額20万)
最低賃金と処遇改善の関係について、
改めて調べてみたところ、H30のQ&A通知がありました。
Q: 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、
介護職員処遇改善加算により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
A:介護職員処遇改善加算により得た加算額を、
最低賃金額と比較する賃金に含むか否かについては、
当該加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、
予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、
最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、
当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
「当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。」とあります通りです。
(望ましいという表記がなんとも・・(+_+))