奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
厚労省第2次補正予算で決定した、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、 いわゆる、コロナ対応従事者慰労金について、
奈良県ではまだ申請情報があがっていませんが、
近隣他県では概要が出始めております。
スタッフのかたから、
「まだか」など問い合わせを受けている経営者も多いのではないでしょうか。
介護サービス・福祉サービスは、
医療と同様に、社会になくてはならない事業です。
このコロナ禍において、
自らも感染してしまうリスクがある中で、
予防をしながらも休むことなく対面で支援しなければならない状況でした。
コロナ感染防止対策をしながらサービス継続に努めたかたに対して慰労金として支給されることになりました。
●コロナが発生したまたは濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して、慰労金20万円。
●上記以外(=コロナが発生していないまたは濃厚接触者に対応していない)の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して、慰労金5万円。
が支給されます。
(勤務日数要件として、延べ10日間以上勤務していること)
<慰労金を受け取る職員について>
・派遣社員、業務受託であってもOK
・ボランティアとして対応していたかたは対象外
・事務職のかたであっても、
利用者と対面する、会話する、同じ空間で作業する場合はOK
・調理員、リネン業務員、送迎運転手もOK
・サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームの施設であってもOK
<要件の勤務した「勤務した日が延べ10日間以上あること」について>
・夜勤などで日をまたいだ場合→2日でカウント
・同じ日に複数シフトの場合→1日でカウント
<複数事業所勤務のかた>
・1人1か所の事業所からの申請になるので、
重複した申請にお気を付けください。
<慰労金の取り扱い>
・慰労金は非課税所得になります。
(所得税の対象ではありません。)
・給料とは別で支払うことをおすすめします。
事業所を通して申請し、
必ず職員へ支給する制度になっています。
また奈良県の概要がでましたらお知らせいたします。