奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。 ブログをご覧いただきありがとうございます。

さて、就労継続支援の事業所さまより平均工賃実績の算定について問い合わせいただいております。

B型の事業所は平均工賃によって基本報酬が変わるため、平均値を計算することが大きな役割を持ちます。

よくご相談いただくのが、「利用日数の少ない利用者さんがいると、どうしても平均値が下がってしまう」ということ。

少ないにも色々な理由があると思います。

事業所の努力ではどうすることもできないような事情の場合について、

算定から除外できるという通知がありますので、ご紹介します。

・月の途中からの利用開始者や、 月の途中での終了者がいる場合

・人工透析などで通年かつ最低週1回以上通院のため休まなければならない場合

・ケガで1か月以上休んだ場合、インフルエンザ等流行性の病気で1週間以上休んだ場合

このような場合は、算定対象から省いて計算をしてください。

どうぞご参考になれば幸いです。